協同組合アジア技術開発
技能実習生・特定技能1・2号受入団体
[特定監理事業 許可番号 許2004000289/登録支援機関 許可番号 23登-008366]
協同組合アジア技術開発について
中国語専門スタッフ、ベトナム語専門スタッフが
技能実習生の日々の管理および生活指導を行います
理事長 渡邊俊一
【主な経歴】
中央大学 法学部 法律学科 卒業
英国・ロンドン プリンストンカレッジ 英語専攻修了
英国・ロンドン The Hunts Club Limited 入社 料理長Mr.スパロ-ホック
(ザ ドチェスター料理長歴任、英国空軍料理指導員歴任)に師事
日本私学共済事業団加盟・(株)グリ-ンプラザ 巡回支配人歴任
東京観光専門学校入職 ホテル科 専任教員 学務部長 副校長で定年退職
(一社)日本ホテルレストランサ-ビス技能協会 常任理事 相談役 顧問 歴任
國學院大學短大部 教授 (産学連携教育研究所・所長)歴任
サンワ-ルドツア-ズ入社 常務取締役(ケニア航空日本総代理店)歴任
至誠館大学 監事 歴任
中国送出機関の授業・面接
面接
お客様から技能実習生の性別・年齢のご要望に合わせ応募者を
募集いたします。応募者の中から面接をしていただき希望人数を
選出していただきます。
※現地に行かず御社事務所でもテレビ電話での面接が可能です。
授業
来日前に現地学校で3ヶ月間、日本語学習・日本の文化・習慣を
学びます。(職種に合わせた専門用語の日本語も学習いたします)
来日前の生活(ベトナム)
来日後の就業
人材の流れ
(1) 技能実習生
(3年間)1年目~3年目
(2) 特定技能1号
(5年間)4年目~8年目
(3) 特定技能2号
(期限なし)9年目~期限なし
来日13年目頃から永住ビザ申請が可能になります。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、
実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、
帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、
実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。
【技能実習制度 移行対象職種】
当協同組合が対応できる職種
農業関係、漁業関係、建設関係、食品関係、宿泊業関係、その他
★在留資格(ビザ)とは:外国人が日本に入国・滞在して行う事の出来る活動等を類型化したものです。
現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されています。
★就労ビザとは:外国人を雇用する場合、必ず「就労ビザ」と呼ばれる日本で働くことが認められた
「在留資格」必要です。
★主な就労ビザの種類:「技術・人文知識・国際業務」これを俗称(技人国)と称している。
『技人国』の在留資格を持つことによって出来る仕事は次のように規定されている。
★日本の公共機関、民間会社との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、
経済学、社会学その他の人文学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を
有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。例としては機械工学の技術者(エンジニア)、
通訳、デザイナ-、 私企業の語学教師などが挙げられる。
★「技人国」の在留資格条件:例えば「技術職の場合」
◎従事しようとする業務について必要な技術又は知識を習得済み。
◎その技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業。又は日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
◎10年以上の業務経験を有すること。
技能実習生・特定技能1・2号受入団体 協同組合アジア技術開発の概要
1.技能実習生・特定技能1・2号受入団体
[特定監理事業 許可番号 許2004000289/登録支援機関 許可番号 23登-008366]
2.会社法人番号:20400-05-020822
3.組合名称:協同組合アジア技術開発
4.主たる事務所:千葉県四街道市大日1144番7号
5.紹介連絡先:人材手配及び入管手続き業務:総合案内サポ-トセンタ-
担当:鈴木「携帯:090-5769-2283」「メ-ル:duolaameng806@yahoo.co.jp」
6.法人設立の年月日:令和2年5月14日
7.事業目的等:外国人技能実習生受け入れに係わる職業紹介業
組合員の事業に関する経営及び技術の改善、教育及び情報の提供他
8.地区:千葉県及び東京都の地域
9.職場以外の生活環境、住居、社会保険制度等は相応に対処
事業所名 協同組合アジア技術開発
第 1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令
(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって
必要な事項について、規程として定めるものです。
第 2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについても
これを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の
労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が
労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうと
する者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。
なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は
電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ
書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの
方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受け
ました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第 3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを
受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうと
する者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、
外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで
差し支えありません。
第 4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を
踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介に
おいて、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付
又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の
実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示が
できないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。
その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は
団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第 5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、
主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実 習生が従事する業務の性質上
当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の
頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を
行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の
頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて
実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業 務の性質上当該方法によることが著しく困難な
場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な
指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は
監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の
期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の
宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が
円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者
及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インター
ネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を
掲示)します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが
技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第 6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、鈴木則幸です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに
団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に
関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第 7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に
当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん
に係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の
実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する
費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し
受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、
講師及び通訳人への謝金、教材費、 第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の
額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し
始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に
対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に(団体監理型実習実施者等から、別表の
監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を
超えない額とします
第 8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、
外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監 理型実習実施者等又は
団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、
その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった
ときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報
適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、
技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、 信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、6-4-2機械加工、1-1-2農業、4-9-1食品製造業、3-8-1建築、
7-12-1ビルクリーニングです。
6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に
基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
監理費表
※クリックするとPDFが開きます